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物件の重要事項説明とは?

 宅建業者は、宅地・建物の売買・交換・賃貸等の相手方等、取引の当事者に対して、契約が成立するまでの間に、取引をしようとしている物件や取引条件など一 定の重要な事項について、それらを記載した書面を交付し、取引主任者をして説明させなければなりません。

 この重要事項の説明 やそれを記載した書面(重要事項説明書)のことを略して「重説」と言うことがあります。

 この重要事項の説明をする宅地建物取引主任者とは、宅地建物取引主任者試験に合格し、都道府県知事の登録を受け、宅地建物取引主任者証の交付を受けた者のことをいいます。


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